専門医制度

資格の広告について

Last Update:2021年8月17日

平成15年4月25日

各位

社団法人日本外科学会

 厚生労働省より,本日付けで外科専門医資格の広告についての認可が下り,各都道府県衛生主管部(局)長宛てに以下の文書が通知されております.この旨,ご報告致します.

医政総発第D425001号
平成15年 4月25日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局総務課長

「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」の一部改正について

 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項」(平成14年厚生労働省告示第158号)第26号に基づき広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等に関しては,先に「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」(平成14年 7 月17日医政総発第0717001号医政局総務課長通知.以下「平成14年通知」という.)をもって通知したところであるが,今般,広告することができる資格名を下記のとおり改め,追加することとしたので通知する.

社)日本外科学会 外科専門医 平成15年 4月25日 (03)3812―4251
(社)日本糖尿病学会 糖尿病専門医 平成15年 4月25日 (03)3815―4364
(社)日本肝臓学会 肝臓専門医 平成15年 4月25日 (03)3812―1567
(社)日本感染症学会 感染症専門医 平成15年 4月25日 (03)3473―5095

平成14年通知の表について,(社)日本内科学会の項の次に次のように加える.

医政総発第0717001号
平成14年 7月17日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局総務課長

広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について

 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告できる事項」(平成14年厚生労働省告示第158号)第26号に基づき広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等は別紙のとおりであり,それぞれの届出受理年月日欄に記載の日以降広告することが可能になったので通知する.

(別紙)

団体名 資格名 届出受理年月日 連絡先
(社)日本整形外科学会 整形外科専門医 平成14年 7月17日 (03)3816-3671
(社)日本皮膚科学会 皮膚科専門医 平成14年 7月17日 (03)3811-5099
(社)日本麻酔科学会 麻酔科専門医 平成14年 7月17日 (03)3815-0590
(社)日本医学放射線学会 放射線科専門医 平成14年10月 1日 (03)3814-3077
(社)日本眼科学会 眼科専門医 平成14年10月 1日 (03)3295-2360
(社)日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 平成14年10月 1日 (03)3260-2296
(社)日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 平成14年12月16日 (03)3443-3085
(社)日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 平成14年12月16日 (03)3814-7921
(社)日本形成外科学会 形成外科専門医 平成15年 2月24日 (03)5814-5817
(社)日本病理学会 病理専門医 平成15年 2月24日 (03)5684-6886
(社)日本内科学会 内科専門医 平成15年 2月24日 (03)3813-5991
(社)日本外科学会 外科専門医 平成15年 4月25日 (03)3812-4251
(社)日本糖尿病学会 糖尿病専門医 平成15年 4月25日 (03)3815-4364
(社)日本肝臓学会 肝臓専門医 平成15年 4月25日 (03)3812-1567
(社)日本感染症学会 感染症専門医 平成15年 4月25日 (03)3473-5095
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