専門医制度

資格の広告について(2024年4月更新)

Last Update:2024年4月5日

一般社団法人日本外科学会
会員各位

 厚生労働省より,3月29日付で「基本領域と同一の専門性のある学会認定専門医を広告可能とする経過措置の終了」について通知を受けましたため.この旨,ご報告致します.

基本領域と同一の専門性のある学会認定専門医を
広告可能とする経過措置の終了について

 一般社団法人日本専門医機構 が行う医師の専門性に関する 認定 (基本的な診療領域に係るものに限る。)と同一の専門性を有する医師16団体16 資格 (別添1)及び一般社団法人日本歯科専門医機構が行う歯科医師の専門性に関する認定(基本的な診療領域に係るものに限る。)と同一の専門性を有する歯科医師5団体5資格(別添2)については 、令和3年9月27日厚生労働省告示第347号附則に基づく経過措置として、当面の間広告可能とされていました。

 令和6年年3月25日に開催された「第3回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会する分科会」において、当該資格に関する経過措置については、令和11年3月31日をもって終了することとされました(なお、令和11年3月 31 日までに当該団体の専門医資格を取得又は更新した医師又は歯科医師については、当該取得又は更新による認定期間の開始日から起算して5年間に限り、広告可能とされました)。この経過措置の終了により、令和11年4月1日以降に当該資格に新たに認定された者(取得又は更新した者)は、広告可能ではなくなる予定です 。

 今後、このような方針に基づき、告示等の改正が行われる予定ですので、貴会におかれましては、本件について御了知の上、適切に対応いただくとともに、貴会会員等に対する周知方よろしくお取り計らい願います。

別添1

<医師の専門性資格> 16団体16資格
○公益社団法人日本小児科学会 小児科専門医
○公益社団法人 日本皮膚科学会 皮膚科専門医
○公益社団法人日本精神神経学会 精神科専門医
○一般社団法人日本外科学会 外科専門医
○公益社団法人日本整形外科学会 整形外科専門医
○公益社団法人 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
○公益財団法人日本眼科学会 眼科専門医
○一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
○一般社団法人 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
○一般社団法人日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
○公益社団法人日本医学放射線学会 放射線科専門医
○公益社団法人日本麻酔科学会 麻酔科専門医
○一般社団法人日本病理学会 病理専門医
○一般社団法人日本救急医学会 救急科専門医
○一般社団法人日本形成外科学会 形成外科専門医
○公益社団法人日本 リハビリテーション 医学会 リハビリテーション 科専門医

別添2
<歯科医師の専門性資格> 5団体5資格
○公益社団法人日本口腔外科学会 口腔外科専門医
○特定非営利活動法人日本歯周病学会 歯周病専門医
○一般社団法人日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医
○公益社団法人日本小児歯科学会 小児歯科専門医
○特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 歯科放射線専門医

 


 

医政総発第D425001号
平成15年 4月25日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局総務課長

「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」の一部改正について

 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項」(平成14年厚生労働省告示第158号)第26号に基づき広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等に関しては,先に「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」(平成14年 7 月17日医政総発第0717001号医政局総務課長通知.以下「平成14年通知」という.)をもって通知したところであるが,今般,広告することができる資格名を下記のとおり改め,追加することとしたので通知する.

社)日本外科学会 外科専門医 平成15年 4月25日 (03)3812―4251
(社)日本糖尿病学会 糖尿病専門医 平成15年 4月25日 (03)3815―4364
(社)日本肝臓学会 肝臓専門医 平成15年 4月25日 (03)3812―1567
(社)日本感染症学会 感染症専門医 平成15年 4月25日 (03)3473―5095

平成14年通知の表について,(社)日本内科学会の項の次に次のように加える.

医政総発第0717001号
平成14年 7月17日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局総務課長

広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について

 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告できる事項」(平成14年厚生労働省告示第158号)第26号に基づき広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等は別紙のとおりであり,それぞれの届出受理年月日欄に記載の日以降広告することが可能になったので通知する.

(別紙)

団体名 資格名 届出受理年月日 連絡先
(社)日本整形外科学会 整形外科専門医 平成14年 7月17日 (03)3816-3671
(社)日本皮膚科学会 皮膚科専門医 平成14年 7月17日 (03)3811-5099
(社)日本麻酔科学会 麻酔科専門医 平成14年 7月17日 (03)3815-0590
(社)日本医学放射線学会 放射線科専門医 平成14年10月 1日 (03)3814-3077
(社)日本眼科学会 眼科専門医 平成14年10月 1日 (03)3295-2360
(社)日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 平成14年10月 1日 (03)3260-2296
(社)日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 平成14年12月16日 (03)3443-3085
(社)日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 平成14年12月16日 (03)3814-7921
(社)日本形成外科学会 形成外科専門医 平成15年 2月24日 (03)5814-5817
(社)日本病理学会 病理専門医 平成15年 2月24日 (03)5684-6886
(社)日本内科学会 内科専門医 平成15年 2月24日 (03)3813-5991
(社)日本外科学会 外科専門医 平成15年 4月25日 (03)3812-4251
(社)日本糖尿病学会 糖尿病専門医 平成15年 4月25日 (03)3815-4364
(社)日本肝臓学会 肝臓専門医 平成15年 4月25日 (03)3812-1567
(社)日本感染症学会 感染症専門医 平成15年 4月25日 (03)3473-5095
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