指導責任者(事務連絡指導責任者)各位
一般社団法人日本外科学会
指定施設指定委員会
令和6(2024)年度 日本外科学会外科専門医制度による外科専門医制度修練施設の指定業務(更新含む)に関するお知らせ
令和6(2024)年度の外科専門医制度修練施設(=指定施設)、および関連施設の申請受付を下記の要領により行います。
なお、平成27(2015)年までに医籍登録を行った医師を対象とする外科専門医制度(旧制度)の終了に伴いまして、修練施設(=指定施設)および関連施設の申請受付は令和6(2024)年度をもって終了といたします。
※令和7(2025)年12月31日有効期限の指定証をお持ちの指定施設につきましては、2025年度の申請受付は行わず、現行の指定期間を1年延長(令和8(2026)年12月31日)いたします。
旧制度の終了に伴う指定期間の取扱い詳細につきましては、こちらをご参照ください。
記
- 申請方法,日程
指定施設,関連施設の指定業務はインターネットを介してオンラインで行います。申請を希望する場合は,申請期間中に本会ホームページから申請ページ(「TOP」⇒「専門医制度」⇒「旧専門医制度」⇒「指定・関連施設システム」)にログインして,操作説明に従って手続きを進めてください。
申請期間:令和6(2024)年7月上旬~9月2日(月;午後5時厳守)。
申請施設長への勤務医師に関する照会:令和6(2024)年10月頃
最終審査:令和6(2024)年11月中
指定可否の通知:令和6(2024)年12月下旬(施設長宛の指定証の発送をもって通知します)
指定期間:最終の申請受付となりますため、指定施設、関連施設ともに令和8(2026)年度の旧制度終了に合わせた指定期間となります。
指定施設;令和7(2025)年1月1日~令和9(2027)年12月31日(3年間)
⇒令和8(2026)年12月31日(2年間)
関連施設;令和7(2025)年1月1日~令和7(2025)年12月31日(1年間)
⇒令和8(2026)年12月31日(2年間)
- 事務連絡指導責任者
申請手続きを行われた会員は当該施設の「事務連絡指導責任者」として登録され,指定業務に関する各種の通知がE-Mailなどで直接届けられますので、ご留意ください。また,名称,所在地,勤務医師など,当該施設の基本情報の管理も担当していただきます(別頁参照)。なお,二重登録を防ぐため,同一の施設について複数の会員が別々に申請手続きを行うことはできません。
- 新規申請
A. 指定施設
申請手続きは当該施設の指導責任者となる本会指導医のみが行えます。
<指定申請施設の申請条件 関係条文より抜粋>
1)外科系病床として常時30床を有していること
2)本会指導医,外科専門医,本会認定登録医が合計3名以上常勤していること(注:このうち,本会指導医1名以上の常勤が必須となります。本件は申請締切後に改めて施設長に照会いたします)
注:本申請は旧制度(2015年までに医籍登録を行った医師が対象)における手続きとなるため、2018年に開始された新制度(2016年以降に医籍登録を行った医師が対象)において外科専門医を取得した医師(認定証の登録番号が「15-」で始まる医師)はご登録いただけません。
3)指導医の中から定められた指導責任者のもとに充分な指導体制がとられ,かつ,年間150例以上の外科の手術例数を有していること
4)修練実施計画が編成され,かつ,これに基づく修練が可能であること
5)中央検査室(病理検査を含む),および,中央図書室を有するか、それらに相当する体制があること
6)病歴の記載,および,整理が完備していること
7)剖検室を有するか,それに相当する剖検の体制があること
8)他科との総合カンファレンス,および,合併症例または死亡例に関する合同カンファレンスなどの教育行事が定期的に開催され,かつ,その記録が整備されていること
B. 関連施設
申請手続きは当該施設の指導責任者となる本会会員のみが行えます。
<関連申請施設の申請条件 関係条文より抜粋>
1)1件以上の任意の指定施設の指導責任者が,関連施設として必要と認めていること
2)1件以上の任意の指定施設の指導責任者から,関連施設の指定を受けることに関する承諾を得ていること(注:申請期間内に承諾を得ている必要があります)
3)本会指導医,専門研修指導医,関連外科専門医,関連外科指導医のいずれかである本会会員が1名以上常勤していること(本件は申請締切後に改めて施設長に照会いたします)
注:専門研修指導医…外科専門医を1回以上更新している者
関連外科専門医…消化器外科専門医,心臓血管外科専門医,呼吸器外科専門医,小児外科専門医
関連外科指導医…日本消化器外科学会,日本胸部外科学会,日本呼吸器外科学会,日本小児外科学会が認定した指導医
4)前号の中から定められた指導責任者のもとに充分な指導体制がとられ,かつ,年間50例以上の外科の手術症例を有していること
5)指定施設の指導責任者の編成した修練実施計画に基づく修練の一部を行わせることが可能であること
◎すべての条件を満たしている必要があります。必要に応じて現地調査を行います。協力拒否の場合は申請を取り消しますのでご注意ください。
- 更新申請
A. 指定施設
申請手続きは既に登録されている事務連絡指導責任者のみが行えます。
令和4(2022)年1月1日付で指定施設として指定された施設が対象となります。
B. 関連施設
申請手続きは既に登録されている事務連絡指導責任者のみが行えます。
令和6(2024)年1月1日付で関連施設として指定された施設が対象となります。
- 関連施設の仮指定
指定を受けていない施設は、次の各号の条件をすべて満たした場合に限り、関連施設の仮指定の申請を行うことができます。申請手続きは当該施設の指導責任者となる本会会員のみが行えます。
1)1件以上の任意の指定施設の指導責任者が,関連施設として必要と認めていること
2)1件以上の任意の指定施設の指導責任者から,関連施設の指定を受けることに関する承諾を得ていること(注:申請期間内に承諾を得ている必要があります)
3)本会指導医,専門研修指導医,関連外科専門医,関連外科指導医のいずれかである本会会員が1名以上常勤していること
注:専門研修指導医…外科専門医を1回以上更新している者
関連外科専門医…消化器外科専門医,心臓血管外科専門医,呼吸器外科専門医,小児外科専門医
関連外科指導医…日本消化器外科学会,日本胸部外科学会,日本呼吸器外科学会,日本小児外科学会が認定した指導医
4)前号の中から定められた指導責任者のもとに充分な指導体制がとられ,かつ,平均週1例以上の外科の手術症例を有していること
5)近々に修練医を受け入れる予定があること
◎仮指定期間満了後に、上記3)4)5)に関する実績報告書を提出していただきます(必須)。すべての条件を満たしていた場合は、仮指定期間を正式な指定期間とします。なお、いずれかの条件でも満たせていなかった場合や、実績報告書を提出しなかった場合は、仮指定期間は無効となります。
- 情報公開
指定施設,関連施設共に,以下の情報が公開されますのであらかじめご了解ください。
1)施設名称,所在地,電話番号,FAX番号
2)指導責任者氏名,指導医氏名
3)指定期間
※ご希望の場合は施設のホームページをリンクします。
※それぞれの入力画面については、以下のURLのページよりご確認ください(見本)。
指定施設:https://jp.jssoc.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=59
関連施設:https://jp.jssoc.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=60