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第2次有権者名簿について:
(1)第2次有権者名簿は、6月2日から8月31日17時までに会費を完納(到着)された正会員を有権者として掲載しています。新規入会の場合も、8月31日17時までに推薦者に承認され、入金が到着した入会者を有権者として掲載しています。8月31日17時までに会費を完納(到着)されなかった正会員は、次期代議員選任のための選挙の有権者とはなりえません。
(2)この第2次有権者名簿中、脱漏または誤記があると認めたときは、10月31日(火)17時(必着)までに異議を申し立てることができます。異議の申立ては、異議申立書(PDF)(←クリックしてダウンロードしてください)を印刷して自書し、署名・押印の上、書留郵便で「選挙管理委員会」宛に申し出てください(この方法以外の異議申立ては認められません)。なお、6月1日現在の主たる勤務地によって選挙区を決定しています。選挙区を移動する場合も、異議申立てを行ってください。
(3)既に掲載済みの第1次有権者名簿に対する異議の申立てのうち、その異議が正当と認められた場合は、第2次有権者名簿中で訂正しております。選挙区の移動は氏名に○印を付すことで示し、その他の脱漏または誤記は別掲しています。なお、第1次有権者名簿に掲載済みで、異議を申し立てられていない方は、この第2次有権者名簿には掲載されていません。また、第1次有権者名簿に対する異議申立ては既に締め切っています。
- 第1区 北海道
- 第2区 青森県、秋田県、岩手県
- 第3区 山形県、宮城県、福島県
- 第4区 栃木県、群馬県、埼玉県
- 第5区 茨城県、千葉県
- 第6区 神奈川県
- 第7区 東京都(文京,台東,荒川,葛飾,足立,豊島,北)
- 第8区 東京都(墨田,江戸川,江東,港,千代田,中央,品川)
- 第9区 東京都(大田,目黒,世田谷,渋谷)
- 第10区 東京都(新宿,中野,杉並)
- 第11区 東京都(板橋,練馬,都下)
- 第12区 山梨県、長野県、新潟県
- 第13区 富山県、石川県、福井県
- 第14区 愛知県
- 第15区 三重県、岐阜県、静岡県
- 第16区 滋賀県、京都府、奈良県
- 第17区 兵庫県
- 第18区 大阪府(市内)
- 第19区 大阪府(府下)、和歌山県
- 第20区 岡山県、鳥取県、島根県
- 第21区 広島県、山口県
- 第22区 徳島県、香川県、高知県、愛媛県
- 第23区 福岡県
- 第24区 佐賀県、長崎県、熊本県
- 第25区 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
<異議申立書(PDF)はこちらからもダウンロードできます。>
第2次有権者名簿に対する異議申立て届出先
〒105-5111 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館11階
一般社団法人日本外科学会 選挙管理委員会 宛
〒105-5111 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館11階
一般社団法人日本外科学会 選挙管理委員会 宛