お知らせ

医系技官人事交流について(周知依頼)

Last Update:2024年10月8日

会員各位

一般社団法人日本外科学会
理事長 武冨 紹信

 このたび、厚生労働省医政局の医事課および地域医療計画課から、以下のとおり医系技官の人事交流についての人材の照会を受けました。医療におけるアカデミアと行政との連携は益々重要となっていますので、是非ともご検討ください。

医系技官人事交流について(医政局)(PDF)

医政局 地域医療計画課・医事課での主な業務の紹介(PDF)

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医系技官人事交流について(医政局)

 厚生労働省では、専門的な知見・経験を有する医師を人事交流として受け入れています。これは、医療の専門化・高度化がすすむ中、これまで以上に現場の実情を踏まえた施策の立案を行うことや、派遣元大学等と厚生労働省との相互理解を深めることなどを目的としています。

1.人事交流として厚生労働省で勤務することの主なメリット
・施策の方向性に関する意志決定に、自ら関わることができる。
・担当する分野の一線の研究者や組織代表との交流により、最新の知見を得られ、多角的な視点が涵養されるとともに、幅広い人間関係が得られる。
・厚生労働省内のみならず他省庁や関連機関の職員との人間関係が得られる。
・研究費の管理などのノウハウが得られる。

2.人事交流による医師が担当する主な業務
[医事課で担う分野]
・医師の臨床研修制度や専門研修制度
・医師の働き方改革
・医師養成過程を通じた医師の偏在対策 等

[地域医療計画課で担う分野]
・医療計画、地域医療構想
・救急、災害医療体制(DMAT、DPAT 等)
・周産期、小児医療体制
・在宅医療体制
・へき地医療体制
・特定機能病院、地域医療支援病院等のあり方
・医療安全の向上
・医療放射線の安全管理体制 等

3.人事交流として勤務して頂ける方
医師であって、以下の3つの条件を満たす方が対象となります。
 ① 保健医療に関する専門的知見を有する方(概ね医師免許取得後15年以下)
 ② 交流者の交流期間終了後の勤務について派遣元が責任を持って対応できる方
 ③ 厚生労働行政に対する熱意を有する方

4.処遇ならびに配属先など
・処遇については、他の医系技官との均衡に配慮し、医師国家試験合格年を基準として、その後の職歴を勘案して決定されます。
・配属先は派遣元やご本人の希望等をもとに決定させて頂きます。
・交流期間は標準2年ですが、延長・短縮はご相談に応じて可能です。
・臨床技能の維持を目的として、兼業申請ができます。承認されれば、業務時間外に臨床医・産業医として働くことが可能です(子細条件はお問い合わせください)。

5.お問い合わせ先
 厚生労働省 医政局医事課 和泉 誠人
 課直通:03-3595-2196
 メール:izumi-masato@mhlw.go.jp

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