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一般社団法人日本外科学会
「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の 一部改正について(周知依頼)
この度、厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室より「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正についての周知依頼がございましたので、ご連絡申し上げます。
「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について(PDF)
<別添1>支援団体告示について
<別添2>官報